他所蔵置とは、本来保税地域ではない場所を一時的に保税地域として許可してその許可された期間だけ外国貨物を置くことができるようにすることです。
例えば、地方港などは保税地域が少ないので、一度に想定外の量の外国貨物が到着すると、保税地域が確実に足りなくなります。
そのような場合には、内国貨物専用の倉庫を、一時的に外国貨物を置くことのできる倉庫として税関が許可します。
これが他所蔵置許可です。
続いて場外作業です。
こちらは保税工場の規定ですが、保税工場は外国貨物の原料を使用して外国貨物のまま製品にすることができる場所で、保税工場の中で全ての作業が完結する必要があります。
ただ、何らかの事情で、例えば一部の機械の故障などで、どうしても他の工場での作業が必要になった場合には、他の工場での作業を認めてもらえますが、他の保税工場があればよいのですが、他には同じ作業ができる保税工場がなく、内国貨物の作業しかできない工場での作業が必要になった場合に、その内国貨物の作業しかできない工場での作業を特別に認めることが、場外作業の許可です。
他所蔵置は一時的に保税地域外に置きますが、そこは一時的ではありますが保税地域となります。それに対して、場外作業は保税地域ではない場所に搬出して、保税地域ではない場所で作業をすることになります。これらの規定にはこのような違いがあります。
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